不動産投資は、利益を得る目的で不動産に資金を投下することです。
具体的には、投資した不動産を他者に貸して、賃料収入などを受け取るインカムゲインと、
その投資した金額以上での、売却によるキャピタルゲインを期待する行為です。

不動産投資は、一部の資産家や地主さんの資産運用法というイメージがあるのですが、
最近は、一般の方々が活用できる魅力的な投資として注目を浴びています。
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[その他不動産編]新興国不動産投資のリスクと注意点のポイントとは

不動産投資は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
この場合の不動産投資の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そして、税抜きではなく、不動産投資を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
いずれにせよ、不動産投資が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
しかし、税抜きの不動産投資の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
そのため、税抜きの不動産投資の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
この場合の不動産投資は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
減価償却によって費用配分するというのが、不動産投資の場合でも原則になるので、注意が必要です。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、不動産投資の場合、税抜き経理方式を適用しています。
つまり、不動産投資については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額の不動産投資の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
不動産投資の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
昨今、「マレーシアの不動産投資についてどう思うか?」といった質問を筆頭に「タイ」、「ミャンマー」、「カンボジア」、「ベトナム」、「香港」、「シンガポール」、等々の所謂アジアの新興国への不動産投資について友人、取引先より意見を聞か
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知っての通り、消費税大増税が 来るH26年4月に8%、H27年10月から10% に迫り、不動産投資や消費税対策の 相談や確認の相談が増えつつあるんだな。 いわゆる消費税の駆け込み需要(特需)なんだな。
MRIの事件が連日のように報道されていますが、この件の今後及び最終的なながれというのは、ある程度見えてきているのが今までの同様の事件を考察しての感想です。 では、このMRIは今後どのような流れになるのか
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GWもいよいよ後半戦に突入しました。土日祝日休みの方にとりましては、1年の中の大きな休みであるかと思います。 今年はGWの前半と後半がパックリとわかれていて、特に民間企業でも製造業などの方は10連休なんていうかたもいらっしゃるのかと思います。
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