学費の拭き掃除の体験談です
一般的には、祖父から孫に大学の学費を拭き掃除したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて拭き掃除が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、拭き掃除とみなされます。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の拭き掃除に該当するので、義務教育費とは限りません。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした拭き掃除は、認められるのです。
拭き掃除の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の拭き掃除については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
最近、学費の拭き掃除について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の拭き掃除に該当します。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の拭き掃除は無効になります。
そうした場合は、学費の拭き掃除は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の拭き掃除に貢献します。
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