所得税の扶養範囲がありますが、
この場合の扶養範囲の要件は、その人の年間収入が
103万円以下でなければならないというもので、
税金の扶養範囲に関しては、
パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内という事になります。
健康保険や年金の扶養範囲は、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、
保険料を払わなくても良くなります。

扶養範囲と通勤費ブログです


いずれにせよ、扶養範囲で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
税法上、社会保険上、それぞれ扶養範囲については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
つまり、扶養範囲を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
これは.税法上の扶養範囲であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
所得税法では、扶養範囲については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって扶養範囲を超える場合があります。
税法上の扶養範囲では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
収入はほしいけれど、旦那の扶養範囲を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
つまり、通勤費のために扶養範囲を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
できれば、扶養範囲となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
とかにかく、扶養範囲を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
結果的に扶養範囲を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS