扶養範囲と通勤費ブログです
いずれにせよ、扶養範囲で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
税法上、社会保険上、それぞれ扶養範囲については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
つまり、扶養範囲を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
これは.税法上の扶養範囲であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
所得税法では、扶養範囲については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって扶養範囲を超える場合があります。
税法上の扶養範囲では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
収入はほしいけれど、旦那の扶養範囲を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
つまり、通勤費のために扶養範囲を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
できれば、扶養範囲となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
とかにかく、扶養範囲を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
結果的に扶養範囲を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
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