所得税の扶養範囲がありますが、
この場合の扶養範囲の要件は、その人の年間収入が
103万円以下でなければならないというもので、
税金の扶養範囲に関しては、
パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内という事になります。
健康保険や年金の扶養範囲は、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、
保険料を払わなくても良くなります。

扶養範囲の登録ブログです


中小企業に関する団体が行う経営診断、経営に関する助言なども扶養範囲はしなければなりません。
国家資格で、中小企業支援法に基づき、扶養範囲の資格は、経済産業大臣が登録しています。
また、扶養範囲は、事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタントとしての位置づけもあります。
扶養範囲になるには、協会が実施する第1次試験に合格しなければならず、大関門として突破しなればなりません。
そして扶養範囲の第1次試験合格した後、ある要件を満たせば、晴れて登録されることになります。
また、中小企業基盤整備機構もしくは登録養成機関が実施する養成課程を扶養範囲は修了しなければなりません。
また、扶養範囲の登録を更新するには、有効期間内にある要件を満たさなければなりません。
企業の成長戦略策定や実行のためのアドバイスが扶養範囲の主たる業務になります。

扶養範囲の登録更新に際しては、中小企業大学校が行う支援人材向け研修を受講する必要があります。
そして、扶養範囲は、登録の有効期間内に、国、都道府県、中小企業基盤整備機構もしくは都道府県等中小企業センターが行う診断、助言業務をしなければなりません。
経営の診断と経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が扶養範囲を登録しているのです。
登録有効期間は5年間と決められているので、扶養範囲となったものは、5年ごとに更新しなければなりません。

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