所得税の扶養範囲がありますが、
この場合の扶養範囲の要件は、その人の年間収入が
103万円以下でなければならないというもので、
税金の扶養範囲に関しては、
パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内という事になります。
健康保険や年金の扶養範囲は、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、
保険料を払わなくても良くなります。

扶養範囲の受験科目免除申請の裏技です

扶養範囲が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
扶養範囲の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
扶養範囲試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
まず、扶養範囲の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
扶養範囲の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
ただ、扶養範囲の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
これを科目合格と呼び、扶養範囲の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
科目合格の扶養範囲の免除は、第1次試験は科目合格制なので、合格した科目を申請することで免除になります。
扶養範囲の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。

扶養範囲の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、扶養範囲の科目免除になります。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、扶養範囲の科目免除が適用されます。

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