所得税の扶養範囲がありますが、
この場合の扶養範囲の要件は、その人の年間収入が
103万円以下でなければならないというもので、
税金の扶養範囲に関しては、
パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内という事になります。
健康保険や年金の扶養範囲は、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、
保険料を払わなくても良くなります。

扶養範囲の必要経費の体験談です

扶養範囲になると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
どこまでが扶養範囲の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、扶養範囲になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
但し、扶養範囲が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
ただ、最終的な判断としては、扶養範囲の経費については、裁判所が決定するものとされています。
理論的には、扶養範囲の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、扶養範囲の出費はたくさんあります。

扶養範囲の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、扶養範囲は理論武装で対抗することです。
税務署と戦いたくなければ、扶養範囲はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
また、インターネット接続代なども、扶養範囲の場合、全て通信費として経費にしても問題ありません。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、扶養範囲の経費として、全額経費にすることができます。

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