扶養範囲の登録の裏技なんです
地域で活動しようとする扶養範囲は、近所に同じような屋号を使用している事業がないかチェックしなければなりません。
扶養範囲の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。
扶養範囲の登録に際しては、決めなければいけないことがあり、それは屋号、事業の概要、記帳の方法などです。
記入に関しても特に難しくはなく、扶養範囲の登録は、ただ単に順番に記入していけばすぐに完成します。
扶養範囲の登録で決めなければならない屋号というのは、いわゆる、自分の店の名前になります。
従業員がいる場合の扶養範囲の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
具体的に言うと、扶養範囲の登録の際には、複式簿記か簡易簿記を選ぶことになります。
記帳の方法も、扶養範囲の登録の際に必須事項で、登録の時、記帳の方法を選ばなければなりません。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、扶養範囲の登録は意外とあっけなく終わります。
扶養範囲の登録は、税務署での手続きが必要で、書類を書き終えたら、税務署での手続きに移行します。
税務署の受付で扶養範囲の開業の旨を伝えると、係の人が、申請書の内容をチェックします。
必要な書類は、扶養範囲の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。
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