扶養範囲の確定申告ブログです
翌年の2月16日から3月15日までの期間に、扶養範囲は、自ら事業内容をまとめて、確定申告しなければなりません。
確定した業績を元、税額を計算して申告する制度が確定申告で、扶養範囲も当然しなければなりません。
しかし、扶養範囲になった時は、各人が確定申告によって、しっかり納税手続をしなければいけません。
税金を計算し申告納税するのが確定申告などで、扶養範囲としては、しっかりと行っていく必要があります。
個人でアパート経営やソフトの開発を行なっている扶養範囲は、年一回義務として、確定申告をする必要があります。
もちろん、マイナスであれば扶養範囲は還付を請求することができ、比較的大きな金額が返ってくることがあります。
納税額を確定して納税手続をするのは扶養範囲も同じなので、確定申告に無関係というわけにはいきません。
確定申告を理解することは、無駄な税金を払わないことにもつながるので、扶養範囲も勉強しなければなりません。
扶養範囲が確定申告をすれば、払いすぎの税金を返してもらうことができるので、メリットは大きいです。
必要経費に関しては、扶養範囲の場合、税務上認められている物だけで、あらゆるものを経費として計上することはできません。
扶養範囲が特に節税対策を考えることはないでしょうが、節税として利用するのが、小規模企業共済制度です。
常時使用する従業員が20人以下の扶養範囲なら加入することができ、掛金として最高7万円までかけることができます。
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