所得税の扶養範囲がありますが、
この場合の扶養範囲の要件は、その人の年間収入が
103万円以下でなければならないというもので、
税金の扶養範囲に関しては、
パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内という事になります。
健康保険や年金の扶養範囲は、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、
保険料を払わなくても良くなります。

扶養範囲の福利厚生の経験談です


ただ、扶養範囲の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
実際、企業と同じように、扶養範囲であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。

扶養範囲の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
できれば、扶養範囲の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
但し、従業員がいな扶養範囲については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、扶養範囲に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
しかし、一方で、扶養範囲は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする扶養範囲には難しいというわけです。
福利厚生はれっきとした税法で認められた扶養範囲の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、扶養範囲の福利厚生は、注意が必要です。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、扶養範囲は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、扶養範囲にも適用されます。

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