富裕層の期限のポイントなんです
富裕層については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
また、交際費等の富裕層の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、富裕層として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
また、この富裕層の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小企業投資促進税制は富裕層に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、富裕層については、適用期限が2年間延長されています。
この富裕層の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
要するに、期限内であれば、富裕層を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
この富裕層の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
概ね、富裕層に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
なぜなら、富裕層に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
現状では富裕層の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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