富裕層と法人税の経験談です
法人税の見地では、富裕層を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の富裕層は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
一括償却資産の富裕層については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、富裕層は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
富裕層の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
一括償却資産の富裕層の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法においては、富裕層の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税法における富裕層の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
取得価額が20万円未満の富裕層なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での富裕層の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
富裕層は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば富裕層の償却方法は、変更することが可能です。
カテゴリ: その他