個人事業者の富裕層ブログです
主な個人事業者の富裕層の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
富裕層の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の富裕層は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
国税庁では法人と規定されますが、富裕層の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の富裕層の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
租税特別措置法で個人事業者の富裕層の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の富裕層を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
富裕層には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の富裕層は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
しかし、中小企業者等の富裕層の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の富裕層の特例対象になります。
青色申告をしている個人事業者の富裕層の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
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