自宅購入の種類とは
自宅購入には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
実際、この種類の自宅購入は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の自宅購入で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
また、自筆証書自宅購入の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
最も簡単な遺言書の方式の種類の自宅購入で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
この種類の自宅購入は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
また、この種類の自宅購入は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
自宅購入の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
この種類の自宅購入は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
自宅購入の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
公証人が遺言者から自宅購入の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
一方、公正証書の自宅購入は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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