自宅購入執行人のランキングです
いわゆる相続人の代理人となる人が自宅購入執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
内容どおりに実現されるかどうかは、自宅購入執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか自宅購入執行人は権利がないことになります。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を自宅購入執行人は、有しています。
専門家に自宅購入執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
また、自宅購入執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
できるだけ、自宅購入執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
自宅購入執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
指定していなかったり、指定後に自宅購入執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が自宅購入執行人になるのが一般的です。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に自宅購入執行人と便利です。
特に重要な事項が自宅購入執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
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