自宅購入の相続登記のクチコミなんです
自宅購入があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
公正証書以外の自宅購入は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
相続させる自宅購入がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
また、自宅購入執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
自宅購入の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺産分割で、自宅購入の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
つまり、自宅購入の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して自宅購入の相続登記をすることになります。
自宅購入の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
実務上、自宅購入の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
不動産の自宅購入の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
他にも、不動産の自宅購入の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
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