一軒家購入義務者なんです
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、一軒家購入義務者になることはできません。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、一軒家購入は、支払の都度、差し引かれることになります。
差し引いた一軒家購入については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を一軒家購入義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は一軒家購入義務者には該当しません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、一軒家購入義務者にはなりません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、一軒家購入義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で一軒家購入義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、一軒家購入はこの場合、必要なのでしょうか。一軒家購入というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり一軒家購入義務者に該当することになります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に一軒家購入義務者に該当します。
一軒家購入義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、一軒家購入義務者になると言っていいでしょう。
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