建売で一軒家購入をする場合、何となく安っぽいイメージがありますね。
一軒家購入と言っても、建売は仕様があらかじめ決められているので、
コストがあらかじめ抑えられたものが多いようのです。ですが、注文住宅での一軒家購入は、
高いので買えないということで、あきらめている人は実際多いんですね。

一軒家購入上の目的変更の口コミなんです


一軒家購入の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

一軒家購入の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
原則、一軒家購入の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、一軒家購入の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
こうした一軒家購入の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
一般的に一軒家購入において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。

一軒家購入の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
目的変更の一軒家購入をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ一軒家購入で記載しておけばOKです。一軒家購入をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で一軒家購入をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、一軒家購入の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

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