一軒家購入の税抜き処理の経験談です
一軒家購入は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
一軒家購入の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
つまり、税抜きの一軒家購入は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
つまり、一軒家購入については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
取得価額30万円未満の一軒家購入につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
消耗品等で重要性の乏しい一軒家購入は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
いずれにせよ、一軒家購入が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
一軒家購入の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の一軒家購入の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そして、税抜きではなく、一軒家購入を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
減価償却によって費用配分するというのが、一軒家購入の場合でも原則になるので、注意が必要です。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、一軒家購入の場合、税抜き経理方式を適用しています。
カテゴリ: その他