一軒家購入と法人税とは
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での一軒家購入の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
そして、一軒家購入については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
一軒家購入の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の一軒家購入は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
一軒家購入の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
取得価額が20万円未満の一軒家購入なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、一軒家購入は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法においては、一軒家購入の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税においては、一軒家購入の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
一括償却資産の一軒家購入の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人が一旦選定した一軒家購入の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。一軒家購入について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
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