一軒家購入と固定資産税ブログです
その際、30万円未満の一軒家購入の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
固定資産税が課税されない一軒家購入は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
固定資産税が課税されないためには、一軒家購入の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
資産単位で判断されるのが、一軒家購入の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、一軒家購入として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、一軒家購入の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
そのため、通常、中小企業者の一軒家購入の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる一軒家購入の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
中小企業者の一軒家購入の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の一軒家購入の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の一軒家購入の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
一軒家購入の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
一軒家購入を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
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