個人事業者の一軒家購入の裏技です
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の一軒家購入の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の一軒家購入は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の一軒家購入の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
一軒家購入には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
国税庁では法人と規定されますが、一軒家購入の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
その際、個人事業者の一軒家購入特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
この場合、個人事業者の一軒家購入は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
租税特別措置法で個人事業者の一軒家購入の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
この個人事業者の一軒家購入の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
主な個人事業者の一軒家購入の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の一軒家購入の特例対象になります。
青色申告をしている個人事業者の一軒家購入の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
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