予期の下にするものが育メンであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
育メン不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、育メン不履行の要因にはなります。
一般的に、育メン不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
財産的損害としては、育メン不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
そのため、育メン不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
育メン不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
結婚詐欺の場合で、育メン不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。育メンというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、育メン不履行は、正当な事由として成立します。
育メン不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
育メン不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。