企業側でも継続して社員を雇用していきたいと望む場合が多いことから、
育児休暇はマッチするものとなりました。育児休暇は、出産や育児と仕事を
両立できる環境作りが求められてきた時代にフィットする法律となりました。

ただ育児休暇は、確立されてからまだ年数が浅いので、
まだまだ取得しにくいという問題点があります。
そうした背景から育児休暇については、
労働基準監督署からの指導や調査などがよく行われています。

育児休暇の期間の掲示板です


母親だけが育児休暇を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな育児休暇の制度が定められました。
中には、会社の就業規則として、独自の育児休暇設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
申請によって育児休暇は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
育児休暇は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
しかし、実際には育児休暇を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に育児休暇を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、育児休暇の期間は延長することができます。

育児休暇は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
期間延長できる育児休暇の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための育児休暇は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
事業主に育児休暇を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。

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