育児休暇中の社会保険料の裏技なんです
そのため、育児休暇中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
社会保険の免除については、育児休暇を取得したその月から免除対象になることになっています。
これまでは子供が1才になるまでが育児休暇中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
育児休暇中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そして、育児休暇中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
これまでは、育児休暇前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
そして、育児休暇中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
要するに、育児休暇中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
但し、育児休暇中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
社会保険料の育児休暇中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
育児休暇中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
この場合でも育児休暇中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
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