インデックス投資については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
なぜなら、インデックス投資に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
要するに、期限内であれば、インデックス
投資を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
具体的にインデックス
投資の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
インデックス投資の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、インデックス投資については、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係るインデックス投資の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
インデックス投資の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小企業投資促進税制はインデックス投資に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、インデックス投資として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。