法人税の見地では、インデックス投資を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人税法においては、インデックス投資の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。インデックス
投資について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産のインデックス
投資の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがインデックス投資の特例で、法人税においても認められています。
取得価額が20万円未満のインデックス投資なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのインデックス投資の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、インデックス投資は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればインデックス投資の償却方法は、変更することが可能です。
法人が一旦選定したインデックス投資の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。