個人事業主は年間20万円以上の副収入があった場合、
確定申告で税金を別途納めなければなりません。
フリーで仕事をしている個人事業主は、面倒でも登録しておきましょう。
開業届けと青色申告の2つを届け出れば個人事業主になることができます。
個人事業主になるには問題さえなければ5分ほどで手続きは完了します。

個人事業主の副収入が一時的なものである時は雑所得として処理しますが、
将来定常的に収入が得られるのなら開業したほうがいいでしょう。

個人事業主の給与のクチコミです


帳簿上で、個人事業主は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、個人事業主は十分注意しなければなりません。
必要な都度、個人事業主は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
個人事業主の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
一般的に個人事業主の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
そのため、事業分から個人事業主がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
定期的な生活費の給与として処理した方が、個人事業主の場合は、よいということになります。
そして、個人事業主が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。

個人事業主の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの個人事業主の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
その理由は、個人事業主の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
個人事業主は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。

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