個人事業主は年間20万円以上の副収入があった場合、
確定申告で税金を別途納めなければなりません。
フリーで仕事をしている個人事業主は、面倒でも登録しておきましょう。
開業届けと青色申告の2つを届け出れば個人事業主になることができます。
個人事業主になるには問題さえなければ5分ほどで手続きは完了します。

個人事業主の副収入が一時的なものである時は雑所得として処理しますが、
将来定常的に収入が得られるのなら開業したほうがいいでしょう。

個人事業主の雇用保険です

個人事業主の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
しかし、よくよく考えてみると、個人事業主というものについては、明確な定義というものは存在しません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも個人事業主が、雇用保険をもらえないとは限りません。
こうした場合で、個人事業主が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。
そうした場合で、個人事業主が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。

個人事業主は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、個人事業主は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
しかし、雇用保険の受給中に、個人事業主が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
その分が雇用保険に影響することになるので、個人事業主は、ハローワークに相談しなければなりません。
判断基準は難しくなりまずか、個人事業主の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、個人事業主であっても、それは可能です。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が個人事業主にとって事業開始とみなされるので、微妙です。

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