個人事業主の福利厚生の経験談です
個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
実際、企業と同じように、個人事業主であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
個人事業主の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、個人事業主の必要経費として、立派に認められています。個人事業主にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、個人事業主にも適用されます。
所得税法においては、個人事業主の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
中には、個人事業主は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする個人事業主には難しいというわけです。
申告を修正すると延滞税がかかるので、個人事業主の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、個人事業主は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
しかし、一方で、個人事業主は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
カテゴリ: その他