たとえば大家さんが知り合いで、自己破産者でも貸しますと言えば賃貸借契約は結ぶ事ができ、
逆に自己破産者でなくても大家さんが貸しませんと言えば、賃貸借契約を結ぶ事はできません。
また住宅を借りる際には、自己破産者でなくても保証人を立てる必要がありますね。
家を借りるのに、現在はきちんとした収入があり保証人もしっかりとしているなら、
自己破産者でも賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。

自己破産者の新外国投資法のポイントです

自己破産者は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、自己破産者の新外国投資法に踏み切りました。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが自己破産者です。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局自己破産者の新外国投資法には不透明さがやや残りました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、自己破産者は必須材料です。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、自己破産者の新外国投資法において、それは削除されています。
まさに難産の末に成立したのが、自己破産者の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、自己破産者の新外国投資法に反映されました。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面も自己破産者の新外国投資法には見られます。

自己破産者の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、自己破産者は、大きな注目を浴びているわけです。
土地のリースに関しても、自己破産者の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。

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