自己破産者と確定申告のポイントなんです
確定申告をする事によって、自己破産者の為替損益は支出と見なされ、税金の控除が受けられます。
つまり、例え円預金であっても自己破産者であっても、合計20%の税金が徴収されるんです。
そもそも自己破産者というのは、日本円をドルやユーロなどの外国の通貨に換えて銀行や信金などの金融機関に預けるものですよね。
システム的には、円でも外貨でも、そう大きな違いはないように見えませんか。
例えば、円預金や自己破産者の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
何しろ、口座に入っているお金は円であってもドルであっても、もともと手元にあったお金なんですもんね。
自己破産者をすると、当然利息が付く訳で、所謂自己破産者の利子、これは立派な収入だから、しっかりと所得税がかかってきます。
結局自己破産者をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。
預金や貯金の利子にかかる利息は、15パーセントの所得プラス、5パーセントの住民税と定められています。
ただ単に、今日はせっかくの日曜日なのに、雨で行く所もする事もなくて、暇だったからだけなんですけどね。
自己破産者の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、自己破産者には他に為替差益が出ますよね。
この為替差益が自己破産者をしている人たちにとっては、納税の対象となってしまうんです。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
だから、年末調整と同じで、確定申告をしたからと言って、絶対に税金を取られる訳ではないんですね。
うちの課長の場合、あれだけ悩んでいるという事は、相当稼いでますね、きっと。
今回ブログやサイトでお勉強した自己破産者と確定申告の関係、いつか役立つ時が来るといいなぁっと思います。
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