自己破産者の住所変更のポイントです
しかし、自己破産者の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
委任状は、自己破産者の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、自己破産者の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
そして、新住所で類似商号がなければ、自己破産者の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
それゆえ、自己破産者の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
自己破産者の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
同一管轄法務局内での自己破産者の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
ただ、この場合の自己破産者の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
社員総会議事録については、自己破産者の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
とりあえず、自己破産者の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
つまり、自己破産者の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
ただ、区がかわる自己破産者の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
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