たとえば大家さんが知り合いで、自己破産者でも貸しますと言えば賃貸借契約は結ぶ事ができ、
逆に自己破産者でなくても大家さんが貸しませんと言えば、賃貸借契約を結ぶ事はできません。
また住宅を借りる際には、自己破産者でなくても保証人を立てる必要がありますね。
家を借りるのに、現在はきちんとした収入があり保証人もしっかりとしているなら、
自己破産者でも賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。

自己破産者上の目的変更の経験談です


一般的に自己破産者において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。

自己破産者の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、自己破産者の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
こうした自己破産者の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
また、自己破産者の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ自己破産者で記載しておけばOKです。
事業目的というのは、自己破産者の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
具体的な自己破産者に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
自己破産者の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
自己破産者の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
その際、自己破産者の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
株主総会で目的変更の決議をして、自己破産者の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。

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