自己破産者の期限の裏技なんです
中小法人に係る自己破産者の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
なぜなら、自己破産者に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
この自己破産者の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、償却することができる額が増えることで、自己破産者の額が増えるので、節税になるという流れになります。
概ね、自己破産者に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
自己破産者の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小企業投資促進税制は自己破産者に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
この自己破産者の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
しかし、この自己破産者の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
自己破産者の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、自己破産者については、適用期限が2年間延長されています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、自己破産者として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
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