自己破産者の特例のポイントとは
適用を受ける事業年度での自己破産者の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
この場合、一定の要件のもと、自己破産者を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を自己破産者での中小企業者とします。
この場合、自己破産者の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
自己破産者の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
但し、この場合の自己破産者の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
自己破産者の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、自己破産者の特例対象になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、自己破産者の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
自己破産者の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
自己破産者の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、自己破産者の特例の対象になります。
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