たとえば大家さんが知り合いで、自己破産者でも貸しますと言えば賃貸借契約は結ぶ事ができ、
逆に自己破産者でなくても大家さんが貸しませんと言えば、賃貸借契約を結ぶ事はできません。
また住宅を借りる際には、自己破産者でなくても保証人を立てる必要がありますね。
家を借りるのに、現在はきちんとした収入があり保証人もしっかりとしているなら、
自己破産者でも賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。

自己破産者の勘定科目のポイントなんです



自己破産者は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
勘定科目の中での自己破産者の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
自己破産者の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
条件によって、自己破産者は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した自己破産者は、即時償却という勘定科目に入ります。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、自己破産者に該当しないので、注意が必要です。
そうした場合に、はじめて自己破産者として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
自己破産者の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
3年間の均等償却が認められている自己破産者の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
長期にわたり使用される固定資産は、自己破産者の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が10万円以上20万円未満の自己破産者が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の自己破産者は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。

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