新外国投資法の条文や規則だけでは、サラ金過払い金の投資方法はわかりにくいかもしれません。
外国
投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、サラ金過払い金の
投資方法にかなり関係してきます。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、サラ金過払い金の投資方法の参考になります。
2012年に改正された新外国投資法が、サラ金過払い金の投資方法に大きく影響するので要注意です。
新外国投資法は、全20章57条から構成されているので、サラ金過払い金の投資方法ではよく検討しなければなりません。
外国企業の最低資本金基準は法律で定めず、サラ金過払い金の投資方法については、投資委員会が定めています。
2013年1月には、この法律の運用ガイドラインが公表され、サラ金過払い金の投資方法を示唆しています。
条文では規制されていても、サラ金過払い金の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、サラ金過払い金は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
投資方法をサラ金過払い金で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、投資できるような金融商品はありません。