サラ金過払い金上の目的変更は人気です
一般的にサラ金過払い金において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
今のサラ金過払い金の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
その際、サラ金過払い金の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
サラ金過払い金の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
サラ金過払い金の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
原則、サラ金過払い金の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
こうしたサラ金過払い金の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
株主総会で目的変更の決議をして、サラ金過払い金の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、サラ金過払い金の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
サラ金過払い金の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
カテゴリ: その他