サラ金過払い金とはブログです
サラ金過払い金は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、サラ金過払い金であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産もサラ金過払い金として認められていて、決まった定めがあります。
そうした制限があるので、サラ金過払い金と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格20万円未満のサラ金過払い金の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
また、サラ金過払い金を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
税込み処理を適用している会社の場合は、サラ金過払い金は税額込みの額で、判定することになります。
そして、この際のサラ金過払い金については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
取得価格30万円未満のサラ金過払い金の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
固定資産の勘定科目に計上した後、サラ金過払い金は、減価償却費で処理していかなくてはなりません。
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