サラ金過払い金と法人税とは
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればサラ金過払い金の償却方法は、変更することが可能です。サラ金過払い金について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産のサラ金過払い金については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税においては、サラ金過払い金の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人税法においては、サラ金過払い金の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産のサラ金過払い金の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのサラ金過払い金の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が一旦選定したサラ金過払い金の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
法人税法におけるサラ金過払い金の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
サラ金過払い金は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
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