サラ金過払い金と固定資産税ブログです
サラ金過払い金の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税が課税されないためには、サラ金過払い金の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
この改正でのサラ金過払い金の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるサラ金過払い金の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、サラ金過払い金については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、サラ金過払い金の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税が課税されないサラ金過払い金は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
固定資産税に関連するサラ金過払い金は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
その際、30万円未満のサラ金過払い金の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
建設、製造した固定資産のサラ金過払い金は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
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