過敏性腸症候群に関する法律のポイントです
過敏性腸症候群については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
かなり難しい問題を抱えているが過敏性腸症候群ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
過敏性腸症候群の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
つまり、過敏性腸症候群の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、過敏性腸症候群に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には過敏性腸症候群については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、過敏性腸症候群をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
また、未成年者の意思能力年齢については、過敏性腸症候群に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
ただ、厚生労働省においては、過敏性腸症候群の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、過敏性腸症候群の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
こうした過敏性腸症候群の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、過敏性腸症候群に際してする、脳死判定は行わないとしています。
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