ネット株式初心者に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもネット株式初心者義務者になるのです。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ネット
株式初心者義務者になると言っていいでしょう。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もネット
株式初心者義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ネット株式初心者義務者になることはできません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ネット株式初心者義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でネット株式初心者義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ネット株式初心者はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはネット株式初心者義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
ネット株式初心者義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ネット株式初心者義務者の有無が変わってきます。ネット株式初心者というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ネット株式初心者義務者にはなりません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりネット株式初心者義務者に該当することになります。