概ね、ネット株式初心者に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
ネット株式初心者の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
具体的にネット
株式初心者の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
ネット
株式初心者の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業投資促進税制はネット株式初心者に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、ネット株式初心者については、適用期限が2年間延長されています。
このネット株式初心者の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
現状ではネット株式初心者の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。