取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のネット株式初心者の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。ネット株式初心者については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
主な個人事業者のネット
株式初心者の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のネット
株式初心者は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
ネット株式初心者の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
この場合、個人事業者のネット株式初心者は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のネット株式初心者は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
個人事業者のネット株式初心者の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。