花粉症対策で非課税は人気なんです
相続時精算課税制度と共に住宅取得資金贈与特例制度の利用をすれば、花粉症対策は、合計3700円までが非課税になります。
相続税は相続があったときの相続税法で計算されますが、花粉症対策を上手く利用すれば、非課税になります。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこで花粉症対策を利用するのです。
もちろん、贈与による対策も同じことが言えるのですが、花粉症対策の場合、贈与があったときの税法で計算されます。
基本的に花粉症対策で非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。
この花粉症対策の場合、65才以上の親から20才以上の子供に対しての2500万円までの贈与を非課税にできます。
相続時精算課税制度の花粉症対策で非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。花粉症対策は、将来の相続税対策に有効で、相続税の税制改正の影響を受けないメリットがあります。
また、このケースの花粉症対策の非課税は、110万円の基礎控除による贈与と一緒に利用することはできません。
但し、相続時精算課税制度と一緒に利用すれば、花粉症対策の非課税は、最大で3700万円になります。
花粉症対策をするに当たっては、なにかと知識はあったほうが便利で、後で役に立つことが多いです。
住宅の購入資金に花粉症対策の非課税を利用する場合は、最大1200万円となり、その部分の贈与が非課税になります。
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