花粉症対策の契約書ブログです
花粉症対策には、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
しかし、花粉症対策には様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
様々な花粉症対策があるので、一口に片付けることはできず、贈与税の仕組みなどの面倒な法律を理解しなければなりません。
もちろん、贈与する側とされる側の双方の合意があれば、花粉症対策は、口頭であっても成立はします。
また、花粉症対策契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。
しかし、花粉症対策契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
要するに、花粉症対策契約書を作成しておけば、法的に効力を持つことができ、単なる口約束のレベルではなくなるのです。
後で知らなかったということがないように花粉症対策を勉強することで、そのことで多額の税金を払うことがなくなります。
つまり、1000万円の花粉症対策であっても、小分けして110万円を超えないように毎年贈与すれば、無税になります。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年花粉症対策贈与し続けると、バレてしまいます。
贈与する財産も、今年は国債、来年は不動産、再来年は生命保険というように花粉症対策契約書に示せば、着実に節税できます。
つまり、花粉症対策契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。
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