夫婦間の花粉症対策の体験談です
一般的に、夫婦の花粉症対策は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与で使われるものになります。
また、夫婦の花粉症対策は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
また、夫婦の花粉症対策には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
但し、居住用家屋の敷地だけの夫婦の花粉症対策は、その家屋の所有者が、定められた条件に当てはまることが必要です。
花粉症対策を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
その際、夫婦の花粉症対策には、財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本が必要です。
夫婦の花粉症対策の特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。
居住用不動産もしくはこれを取得するための金銭の夫婦の花粉症対策の場合、基礎控除110万円と最高2000万円まで控除されます。
要するに、夫婦の花粉症対策は、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。
但し、夫婦の花粉症対策を活用する際で、配偶者の双方に財産がある場合は、注意しなければなりません。
花粉症対策を受けた配偶者が亡くなった場合、かえって相続税額が多くならないかどうかを確認しておく必要があります。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦の花粉症対策の条件になります。
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