花粉症対策中の給料です
基本的に、花粉症対策という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
育児休業給付金という制度で、花粉症対策中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
そのため花粉症対策を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
企業によっては、花粉症対策中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
そうして就業規則で花粉症対策中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
花粉症対策を取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。
また、花粉症対策中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
育児休業給付金は、花粉症対策中の給料に代替されるものですが、平成22年、育児休業給付制度は改正されています。
育児休業給付金は、花粉症対策中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。花粉症対策を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
花粉症対策で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、花粉症対策中は、育児休業基本給付金に統合されました。
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