花粉症対策中の社会保険料のポイントとは
花粉症対策は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
しかし今は、給料が下がった期間でも、花粉症対策の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
そして花粉症対策が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
そして、花粉症対策中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
花粉症対策中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
この場合でも花粉症対策中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
要するに、花粉症対策中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
これまでは、花粉症対策前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
社会保険の免除については、花粉症対策を取得したその月から免除対象になることになっています。
但し、花粉症対策中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
花粉症対策中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
つまり花粉症対策中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
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